裁判所から訴状や支払督促が来た場合には答弁書・異議申立書で反論しないと負けてしまうことは前に書きました。
答弁書や異議申立書は訴状や支払督促といっしょに裁判所の雛型が送られてくるのですが、この雛型には注意が必要です。
特に、支払督促に対する異議申立書の雛型の最後には「分割和解希望」と書く欄が作られていることが多く、ここに「分割和解希望」と書いてしまうと、消滅時効で消えていたかもしれない借金を認めたことになり、時効が使えなくなってしまう可能性が高くなります。
もちろん、消滅時効を使えるかどうかは、実際にお会いしてお話を聞かないとわかりません。
とりあえず、雛型が入っていたとしても、裁判所に提出する前に専門家に相談するようにしましょう。
※私でなくてもかまいません。市民相談とか法テラスとかいろいろ相談窓口はございます。
【ご相談予約・お問い合わせ先】
「たいよう総合事務所」 今野(こんの)まで
電 話 0178-45-3389
電話でのお問い合わせは無料です。
※ 広告が出ていることがありますが、当事務所とは無関係です。
答弁書や異議申立書は訴状や支払督促といっしょに裁判所の雛型が送られてくるのですが、この雛型には注意が必要です。
特に、支払督促に対する異議申立書の雛型の最後には「分割和解希望」と書く欄が作られていることが多く、ここに「分割和解希望」と書いてしまうと、消滅時効で消えていたかもしれない借金を認めたことになり、時効が使えなくなってしまう可能性が高くなります。
もちろん、消滅時効を使えるかどうかは、実際にお会いしてお話を聞かないとわかりません。
とりあえず、雛型が入っていたとしても、裁判所に提出する前に専門家に相談するようにしましょう。
※私でなくてもかまいません。市民相談とか法テラスとかいろいろ相談窓口はございます。
【ご相談予約・お問い合わせ先】
「たいよう総合事務所」 今野(こんの)まで
電 話 0178-45-3389
電話でのお問い合わせは無料です。
※ 広告が出ていることがありますが、当事務所とは無関係です。