古い債権(借入)で消滅時効状態になっている債権でも請求訴訟や支払督促を起こすことができます。

ここで注意しなければならないのが、訴状や支払督促の書類と一緒に裁判所所定の答弁書や異議申立書(支払督促手続きの時)が同封されているのですが、書き方の説明書に「分割払い」についてのことが載っていたり、異議申立書には「分割和解を希望する」と異議申立書そのものに書いてあったり(希望するなら「レ」を入れる形式)するのです。

消滅時効はこちらから「時効を使うよ!」と言わないと成立しない制度なので、答弁書や異議申立書に消滅時効を援用するということをしっかりと書かないと負けてしまいます(分割和解を希望してしまえば支払うことになりますし、古い話だから知らんなぁ~といって放置すると欠席裁判で負けます)。

裁判所に提出する前に、まずは専門家にご相談ください。


もちろん、消滅時効状態でなければ、消滅時効は使えませんので、そのときは別の方法を考えることになります。


【ご相談予約・お問い合わせ先】
「たいよう総合事務所」 今野(こんの)まで

電 話 0178-45-3389

電話でのお問い合わせは無料です。

※ 広告が出ていることがありますが、当事務所とは無関係です。