自筆証書遺言は、内容を自分で全部書いて、日付と氏名も自分で書いて「押印(ハンコ押す)」することになっています。

過去に「ハンコを押す」代わりに「花押」を用いた遺言について、その有効性が争われたことがあります。花押というのは、戦国武将とかが使っていたサインで書状の最後の方に書く奴ですね。大河ドラマとかで見たことがあると思います。

で、結論としては、最高裁は「花押は押印とは認められない」という判断を下しました。

いつも手紙に格好良く花押をしたためた人であっても、遺言にはハンコを押しましょうというお話でした。

でも、自分の花押を作っていて、常に同じように書ける人なんて、そうそういないですよね。芸能人のサインみたいなものだから、練習すれば書けるのかもしれませんけれども。とにかく、「遺言はハンコが絶対に必要!」ということです。







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